事業部門

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コンディショニングラボ運営事業

会則

  1. (定義)

    第1条
    本会則によって定める条項は
    「コンディショニングラボ マイボ」(以下マイボという)に適用されるものとする。
  2. (目的)

    第2条
    マイボは会則に則り、マイボ会員が競技力向上、発達支援、健康維持、健康増進、
    障害予防、障害進行予防、介護予防を図ることを目的とする。
  3. (管理運営)

    第3条
    マイボは、兵庫県西宮市甲子園口3丁目17番25号
    「株式会社マイボ」(以下会社という)が運営し、管理運営にあたる事務所を
    西宮市甲子園口3-17-25 1階 コンディショニングラボ マイボに置く。
  4. (会員制度)

    第4条
    1.マイボは会員制とする。
    2.マイボに入会しようとする者は、本会則を承認し
     本会則に基づく諸契約を会社と相互に締結しなければならない。
    3.会員の施設利用範囲、条件は別に定める。
  5. (入会資格)

    第5条
    定められた資格に該当する者で、マイボの会則に従う者。
  6. (会員資格)

    第6条
    第4条第2項の契約が完了し、規定の料金の納入により、会員資格を取得したものとする。
  7. (自己判断しかねる可能性がある者の扱い)

    第7条
    自己判断しかねる可能性がある者が会員となろうとする時は、
    所定の書類に本人とその連帯責任者が連署したうえ、申し込むものとする。
    この場合、連帯責任者は自ら会員となった場合と同様に、
    本会則に基づく責任を本人と連帯し負うものとする
  8. (入会手続き)

    第8条
    入会しようとする時は、所定の申込書により入会申し込みを行い会社の承認を得た上、
    入会金及びその他所定の費用等を会社に払い込み、入会手続きが完了する。
  9. (入会金・諸会費・諸費用)

    第9条
    1.会員は別に定める諸会費・諸費用は、それぞれ前後しなければならない。
     尚、一括払いの場合も定める諸費用を前納しなければならない。
    2.一旦納入した入会金、諸会費及び諸費用は、原則としてこれを返金しない。
  10. (諸規則の尊守)

    第10条
    1.会員は本施設利用にあたり、本会則および施設内規則を尊守しなければならない。
    2.会員は本施設利用にあたり、施設スタッフの指示に従わなければならない。
    3.会員は本施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。
  11. (損害賠償責任免責)

    第11条
    会員が本施設の利用中、会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、
    会社はその損害賠償の責を負わない。
  12. (会員の損害賠償責任)

    第12条
    会員が本施設の利用中、会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合
    その会員が賠償の責に任ずるものとする。
  13. (会員資格喪失)

    第13条
    会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員として如何なる権利も喪失する。
    その場合速やかに会員証を返還しなければならない。但し、入会金の返金はしないものとし、
    会員は会員証を返還するまでは、諸会費及び諸費用を支払う責を負い、
    会社はこれらを請求する権利を有する。
      1.会員の都合により退会を申し出、会社がこれを承認した場合。
      2.第14条により除名された場合。
      3.会員が死亡した場合。
      4.経営上やむをえない事由により、マイボを閉鎖したとき。
  14. (退会)

    第14条
    本施設を退会する場合、退会しようとする月の前の月の10日までに
    所定の手続きを経て退会することができる。
  15. (会員証)

    第15条
    本施設の会員に会員証を発行する。会員証は記名本人以外使用できない。
    本施設を利用する場合、必ず会員証を提示するものとする。
    紛失した場合、本施設に申し出、会員証の再発行をしなければならない。
  16. (施設の一時的閉鎖・一時的休業)

    第16条
    次の場合会社は、施設の一時閉鎖、若しくは休業することができる。
    但し、これにより会員の会費支払義務が軽減することや免除されることはない。
      1.気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。
      2.施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合。
      3.定期休業等による場合。
      4.その他重大な事由によりやむを得ない場合。
  17. (利用の禁止)

    第17条
    次の事項に該当するものは施設の利用を禁止する。
      1.伝染病・感染性疾患等、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する者。
      2.医師から運動を禁じられている者。
      3.その他、正常な施設利用ができないと会社が判断した者。
  18. (諸会費・諸費用の変更)

    第18条
    会社は、本会則に基づいて会員が負担するべき諸会費及び諸費用を
    社会経済情勢の変動に応じて変更することができる。
    この場合、会社は1ヶ月前までに全会員にこれを告知する。
  19. (細則)

    第19条
    本規則に定めのない事項及び業務上必要な別途細則、利用規程等で定める。
  20. (会則の改定)

    第20条
    会社は、会則等に改訂を行う事ができる。尚、改訂した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。

平成24年 3月 1日 施行